完全にAI生成の作品に著作権を主張する
機械は著作者になれません。どれほど見事なプロンプトだろうと、人間が作っていないものに著作権はかけられません。
これは法的助言ではありません。サリーが皮肉るのは一般的な行動やユースケースであって、あなた個別の状況ではなく、ここにある内容が本物の弁護士の代わりになることはありません。事例は実在しますが、それにどう対処するかはあなたと、それを助言する資格を持つ者との間の問題です。
人間の創作性が一切ない、完全にAIが生成した画像やテキストの著作権を登録しようとする、あるいは自分が保有していると思い込むこと。
Thaler v. Perlmutter
No. 23-5233 (D.C. Cir. 2025); cert. denied 2026 · US (D.C. Circuit)
Stephen Thalerは、自身の「Creativity Machine」を唯一の著作者とするAI生成のアートワークを登録しようとしました。
裁判所は、著作権は人間の著作者を必要とするとして登録拒否を支持しました。最高裁は審理を拒み、これが確立した法となりました。
ある男性が、機械を著作者とするAI生成のアートワークを登録しようと何年も費やしました。裁判所は、著作権はそもそも人間の著作者を必要とするとして、最後まで認めませんでした。最高裁は取り上げることを拒み、これが確立した法となりました。人間の創作性のない完全なAI生成作品は登録できません。
これは、人が本当に結果を形づくる人間とAIの協働を解決するものではありません。しかし、それ単独で存在する純粋な機械の出力には、あなたを含め誰も保有できる著作権がありません。
“あなたは自分が作っていないアートの手柄を、手柄を持てもしないツールから欲しがりました。その結果は誰のものでもありません。”
- 01生の完全なAI生成出力は、一般に誰によっても保護されないと理解すること。
- 02保護が欲しいなら、本物の人間の創作性を加え、それを示せるようにすること。
- 03純粋なモデル出力を自分が独占的に保有するという前提で事業を組み立てないこと。おそらく保有していません。
法的助言ではありません。あなたの状況ではなく、ユースケースへの一般的な論評です。行動する前に本物の弁護士に相談してください。